歯科と消費税と収入印紙とハンコと
健康保険診療では消費税はかかりませんので、医療機関は患者さんから消費税を徴収しませんし、医療機関から国に消費税を納税することもありません。この理由は診療所や病院での健康保険の治療代は「健康保険法等に基づく療養、医療等としての資産の譲渡」に当たり、消費税の非課税取引になるからだそうです。これは国の仕組みと行っている健康保険制度においてまで消費税を徴収する必要は無かろうという考え方によるものだそうです。しかし調べてみると、保険点数自体が仕入れ等に要した消費税等を考慮した点数になっていて、保険医療機関が消費税非課税により損も得もしないような仕組みになっているそうです。
また、保険医療機関は患者さんの窓口負担の他に、健康保険組合や国民保険からも診療報酬の支払いを受けていますが、同様に消費税は上乗せされません。
ちなみに自由診療の治療代や歯ブラシ等の物販は一般の店舗などと同様に、年間の売り上げが1000万円以上あれば消費税がかかります。しかし基準となる年間売り上げに保険診療の診療報酬は含まれませんので、自由診療と物販が1000万円以下であれば消費税は非課税となります。
また医療機関では50000円以上領収しても領収証に収入印紙を貼る必要はありません。これは医師や歯科医師、薬剤師、看護師などの医療職や所属する医療機関が発行する領収書が「営業に関しない受取書」になるからで、収入印紙を貼る必要がないんだそうです。ちなみに弁護士、税理士、会計士なども収入印紙は不要だそうです。
当院では患者さんに領収証発行の際はハンコを押すようお願いされることがありますので、押すようにしています。しかし領収証としての有効性に押印の有無は関係ないそうです。ハンコが無くても金銭の授受を証明する書類としては有効とのことです。
余談ですが、収入印紙貼付の義務があるケースなのに収入印紙が貼ってない場合でも領収証としては有効とのことで、そういう場合はあくまでも収入印紙を貼らなかった人が税金逃れをしただけということになるそうです。
今回の記事は専門外の事について記事にしましたので、不正確な個所があるかもしれませんのでご了承ください。明らかな間違いがあればご指摘いただけると幸いです。